火災保険は火事しか補償しないと思っている人はいませんか?
異常気象で大型台風が日本列島を襲うようになって、強風や大雨、洪水の被害が目に見えて増えてきています。
日本列島の太平洋側を横断し、温帯低気圧に変わった台風16号の被害は20府県に及び、2人が死亡、11人が重傷、32人が軽傷だったことが21日、総務省消防庁などのまとめで分かった。
愛知県清須市で車が水没し、重体だった女性(69)が死亡。兵庫県の川では小1男児(6)が流され行方不明となり、21日に遺体が見つかった。このほか大阪府では、東大阪市の男性(42)が突風で閉まった自宅玄関のドアに指を挟み、左薬指を切断。松原市の駐車場では男性(55)が滑って転倒し左膝を骨折するなどした。
住宅被害は半壊が2棟、一部破損が91棟。浸水は床上が162棟、床下が503棟だった。神戸市や兵庫県姫路市、奈良県御所市で避難指示や避難勧告が出た。
引用元:産経ニュース「台風16号、20府県で被害 2人死亡、住宅被害も」2016.9.21
そんな中、台風の被害にあった住居は火災保険の保険金支払いの対象であると言うことを覚えておきましょう。
それでは台風被害があった場合の火災保険の補償内容について見ていきましょう。
台風で補償される火災保険の補償内容
住居が台風の被害に遭った場合、火災保険の補償対象となる場合があります。
「風災」の補償
火災保険の補償内容の中に「風災(ふうさい)」と言うものがあります。
これは、台風などの強風によって屋根が吹き飛んだり、強風により窓ガラスが割れて家の中に雨風が入り込み家財などが濡れて壊れた場合などに保険金を支払うと言うものです。
ちなみに、吹き飛ばされた自宅の屋根が隣りの民家に落下し窓ガラスを割ってしまった場合などは、個人賠償責任保険に加入していれば補償の対象となります。
「水災」の補償
水災は、台風やゲリラ豪雨などによって河川が氾濫したり洪水が起こったとき、主に床上浸水の被害が出た場合に保険金が支払われます。
また、台風などの大雨によってがけ崩れが起こった場合にも水災の補償の対象となります。
ただし、マンションなどの高層階に住んでいる場合には床上浸水のリスクもないことから補償を検討しないケースも多く見られます。
水災補償は特約としてオプションで付加するものですから、基本プランに上乗せするかしないかは自分で決めることになります。
ただ、水災の補償は保険料単価が高いので、保険料を安くしたいと言う人の中には水災の上乗せを迷う人もいます。
竜巻や雹(ひょう)災、雪災も補償の対象
火災保険は台風だけでなく、竜巻や雹災、雪災の被害も補償の対象としています。
竜巻で屋根が飛んでしまったり、住居が倒壊してしまったり、雹で屋根が破壊されたり、降った雪の重みでカーポートが潰れてしまったりしたとき、火災保険の保険金の支払いの対象となりますので覚えておきましょう。
自然災害の脅威の増加を考えて火災保険の見直しを検討する
勢力の強い台風が連続して上陸して被害を広げたり、竜巻の被害や河川の氾濫などによる洪水被害が増えたり、日本列島は自然災害の脅威にさらされることが急激に増えています。
そのため、「今までこんな大雨降ったことない」「あの川が氾濫するなんて思ってもいなかった」と言う人も増えています。
特に昔からその地域に住んでいる人ほどこの特徴が当てはまり、危機感が感じられないことがあります。
火災保険の補償内容も同じことが言えます。
今まではよかったけど、これからは自然災害もしっかりと考慮して補償内容を見直す必要が出てきました。
補償内容を見直すと保険料にも変化が出てきます。
補償を追加すれば保険料も増えますが、その金額は保険会社によって異なります。
しっかりと複数の保険会社で火災保険の見積もりを取って検討することをお勧めします。
しっかりと検討して、あなたの地域のリスクにあった補償内容にするためには、お住まいの地域のハザードマップを確認することが近道です。
ハザードマップで地域リスクを確認したら、そのリスクをカバーできる補償内容を選んで、その中で保険料の一番安い保険会社を選べば最終的に希望に合った火災保険に加入することができるはずです。